日本家畜衛生学会

学会案内

沿革

 本学会は昭和49年(1974年)に、家畜衛生学の調査研究を討議する唯一の場として、「 家畜衛生研究会」の名称で設立され発足いたしました。
その目的は 「家畜衛生との関連領域における学究の向上を図り、畜産の進歩発展に寄与すること」 で、そのために、研究発表会および学術講演会等の開催、 研究会報や学会誌の発行、さらに、その他の必要事業を行うことが会則に謳われています。
 学会の沿革としては、研究会報や学会誌の国際逐次刊行物の指定、 日本学術会議の研究団体登録、郵政省の学術刊行物の認可を受けました。 それと同時に、学術活動では、年2回の定期大会の開催、 年2回 (号)の 「 家畜衛生研究会報」(研究会当時)や 「家畜衛生学雑誌」 (2002年以降)の発刊、また、平成7年(1995年)に開始しました学術シンポジウムとして 「家畜衛生フォーラム 」 を本年で連続25回開催することになります。
平成14年(2002年)には、従来の 「家畜衛生研究会」 を改組し、名称も 「日本家畜衛生学会 」 と変更して会則や組織も改めました。 同時に研究会報も、 投稿規定を整備し、名称を「家畜衛生学雑誌」に変更して現在では年4号の学会誌を発刊するに至っています。
 家畜衛生の範囲は広く、人と家畜の関わる分野での家畜の健康と食の安全を支える学問としてこれからも積極的に関わらなければいけない分野であると考えます。これからも本学会として社会にどのような貢献ができるのか会員の皆様と一緒に考えながら進めていきます。
 

Table of Contents

日本家畜衛生学会会則

第一章 (総 則)

第 1 条
1.本学会は、日本家畜衛生学会(英文表記:The Japanese Society of Animal Hygiene) (以下、「学会」とする。) と称する。
2.本学会の設立年月日を 2002 年 7 月 6 日とする。

第 2 条
学会の事務局は、理事長の所属する機関におき、学会の住所は事務局所在地とする。

第 3 条
学会は、家畜衛生とその関連領域における学究の向上を図り、畜産の進歩発展に寄与することを目的とする。

第 4 条
学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究発表会及び学術講演会等の開催
(2) 学会誌「家畜衛生学雑誌」 の発行
(3) 学会の発展に貢献した者への表彰
(4) その他学会の目的達成のために必要な事業

第二章 (会員および会費)

学会の構成員

第 5 条
学会の会員は正会員、賛助会員および名誉会員より構成する。
(1) 正会員:学会の趣旨に賛同し、会費を納入した個人
(2) 賛助会員:学会の趣旨に賛同し、その事業を援助するため、所定の会費を納入した個人又は団体
(3) 名誉会員:学会に永年功労があり、総会において承認された個人

第 6 条
会費は正会員にあっては年額 5,000 円、賛助会員にあって は 1 口年額 50,000 円とし、毎年 7 月末までに納入するものとする。

会員資格

第 7 条
学会の会員になろうとする者は,所定の手続を行い,定められた会費を納入すること。

会員の義務

第 8 条
会員は本学会の会則に従い,本学会の運営に協力し,会費を納入する義務を負う。

会員の退会・除名

第 9 条
退会を希望する会員は,理事長に退会する旨を届出ること。

第 10 条
学会の名誉を傷つけたり,目的に反する行為があった場合,または会費を 5 年分以上滞納した場合は除名とする。

第三章 (役員,役員会および委員会)

役員および役員会

第 11 条
本会に次の役員をおく。
理事長 1 名
副理事長 1 名
理事 適当名
監事 2 名
任期は 2 年とし、再任を妨げない。なお、若干名の顧問をおくことができる

第 12 条
1. 理事は理事長が委嘱し、総会の承認を受ける。
2. 理事は理事会を組織し、理事長を補佐し、学会の運営に関して第4条の事項を行う。
3. 監事は理事の互選により選出し、総会において承認を受ける。
4 監事は会務と会計を監査する。

第 13 条
1. 理事長及び副理事長は、理事の互選により選出する。
2. 理事長は,学会を代表し,会務を総理する。
3. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
4. 理事長は、理事の中から庶務・会計を担当する事務局担当者(事務局長)を委嘱する。

第 14 条
1. 理事会は理事長が随時招集する。
2. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。

委員会

第 15 条
1. 理事長は第 4 条の事業を達成するため常設の編集委員会、学術企画委員会および広報委員会を設置する。
2. 委員会の委員は、原則として理事長が理事の中から指名する。但し、理事会が必要と認めた場合には会員の中から指名することができる。
3. 委員会の委員長は,委員の互選により選出し,理事長が指名する。

第四章 (総 会)

第 16 条
通常総会は毎年1回、理事長が招集する。

第 17 条
理事長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。

第 18 条
総会では次の事項を議決する。
(1) 事業計画および事業報告に関する事項
(2) 予算および決算に関する事項
(3) 会則の改正に関する事項
(4) その他、学会の目的を達成するために必要な事項

第五章 (会 計)

第 19 条
学会の経費は会費その他の収入をもって、これにあてる。

第 20 条
会計年度は 4 月 1 日より、翌年 3 月 31 日までとする。

附 則
(1) この会則は平成 14 年 7 月 6 日より施行する。
(2) 学会設立時の役員は家畜衛生研究会(以下 「研究会」 と略す)の役員が、暫定的に就任することとし、理事長は研究会の会長が、常務理事は研究会の幹事が、理事は研究会の評議員が、監事は研究会の監事がそれぞれ就任する。
(3) この会則は平成 15 年 7 月 5 日に改正し、同日に施行する。
(4) この会則は平成 16 年 7 月 3 日に改正し、同日に施行する。
(5) この会則は平成 17 年 7 月 2 日に改正し、同日に施行する。
(6) この会則は平成 21 年 7 月 4 日に改正し、同日に施行する。
(7) この会則は平成 23 年 7 月 2 日に改正し、同日に施行する。
(8) この会則は平成 27 年 7 月 11 日に改正し、同日に施行する。ただし、平成 27 年度の会費は4,000 円とし、平成 28 年度から会費を 5,000 円とする。
(9)この会則は平成 28 年7月 9 日に改正し,同日に施行する。
(10) この会則は 2019 年 7 月 20 日に改正し、同日に施行する。
(11) この会則は 2020 年 6 月 30 日に改正し、同日に施行する。
(12) この会則は 2021 年 6 月 26 日に改正し、同日に施行する。
(13)この会則は2022年6月20日に改正し、同日に施行する。

役員名簿